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行動計画2

ACTION PLAN02

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株式会社コムデック 行動計画(第2回)

従業員が仕事と子育て及び介護を両立させることができる快適な職場環境を整えることにより、健康な職場と家庭を築き、従業員がその能力を十分に発揮できるように次の行動計画を策定します。

1. 計画期間

令和元年 5月 1日~令和3年 3月31日

2. 内容

【目標】

男性の子育て目的の休暇の取得促進、男性の育児休業取得を促進するための措置、育児休業に関する規程の整備、従業員の育児休業中における待遇及び育児休業後の労働条件に関する事項、3歳から小学校就学前の子供を育てる従業員に対する所定外労働の制限、育児・介護休業法に基づく育児休業、介護休業、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業等の諸制度、育児及び介護短時間勤務制度、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限、子の看護休暇・介護休暇・育児休業終了後の復職時の取り扱い、雇用保険法に基づく育児休業給付・介護休業給付・労働基準法に基づく産前産後休業等の諸制度、所定外労働の削減のための措置の実施、年次有給休暇の取得促進のための措置等及び下記①~③の目標を社内に周知することにより、従業員の理解を深めてその利用を推進する。

① 計画期間における男性労働者のうち、育児休業等を取得した者の割合を7%以上とする。
② 計画期間における男性労働者のうち、育児休業等を取得した者及び企業独自の育児を目的とした休暇制度(子の行事や病院等への通院のための外出を認める制度)を利用した者の割合の合計を15%以上とする。
③ 女性労働者の育児休業取得率を75%以上とする。

対策

男性の子育て目的の休暇の取得促進、男性の育児休業取得を促進するための措置、育児休業に関する規程の整備、従業員の育児休業中における待遇及び育児休業後の労働条件に関する事項、3歳から小学校就学前の子供を育てる従業員に対する所定外労働の制限、育児・介護休業法に基づく育児休業、介護休業、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業等の諸制度、育児及び介護短時間勤務制度、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限、子の看護休暇・介護休暇・育児休業終了後の復職時の取り扱い、雇用保険法に基づく育児休業給付・介護休業給付・労働基準法に基づく産前産後休業等の諸制度、所定外労働の削減のための措置の実施、年次有給休暇の取得促進のための措置等及び下記①~③の目標を社内に周知することにより、従業員の理解を深めてその利用を推進する。

① 計画期間における男性労働者のうち、育児休業等を取得した者の割合を7%以上とする。
② 計画期間における男性労働者のうち、育児休業等を取得した者及び企業独自の育児を目的とした休暇制度(子の行事や病院等への通院のための外出を認める制度)を利用した者の割合の合計を15%以上とする。
③ 女性労働者の育児休業取得率を75%以上とする。